差別有罪判決と有罪判決との違い

Anonim

有罪判決と有罪判決

有罪を宣告している人は犯罪であると非難している個人に対する評決の公式発表である。この違いはすべての人に明白で明白です。しかし、求職者には、この2つの概念の微妙な違いを知ることは、インタビューのために招待されないことを意味することもあります。これは、雇用者は、早期に有罪判決を受けた場合、職場に就かせることを禁止する厳しい規則を持っているからです。有償と有罪との違いを詳細に説明し、読者がより適切な方法で申請書類を記入できるようにしましょう。

有償

最近ほとんどの雇用申請書の1つの質問は、重罪または軽罪の告発または有罪判決を受けたことに関連しています。会社内で就職を希望する候補者は、この質問に「はい」または「いいえ」と答えて、将来の雇用主に清潔な状態であり、早期に罪を問われていないことを明確にしなければなりません。これは、犯罪歴のある人とトラックを持っていないと考えている従業員を選別するために、企業が使用するツールです。しかし、ここで重要なのは、犯罪または重罪の犯行は、警察または法執行当局が、人が犯罪を犯したと信じる根拠があることを意味し、書面による書類。人に請求することは、法廷で彼に対して手続を開始するのに十分です。しかし、彼は犯罪を犯したことは疑いの余地がないと証明されるまでは有罪ではない。

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有罪判決有罪判決は、正式に裁かれ、法廷で裁かれた人に対して、判決を下すプロセスです。告発された被告人が罪を認められた場合、裁判所の陪審員はその刑を読んで刑務所に送り、金銭的刑罰を科す。起訴された人が有罪判決を受けたとは必ずしも言えません。裁判所が訴訟で真実を発見しなかった場合、その者は無罪の判決、または証明されていないとの判決を受けて無罪となります。

有罪と有罪との違いは何ですか?

•有罪判決は、犯罪または重罪の罪で起訴された人に対する裁判所の判決です。

•法廷で人に対する手続を開始するには充分です。

•被告人の多くが陪審員によって無罪とされることが多いため、請求は罪状徴候と同じではありません。

•請求は正式な告発であり、有罪判決は正式な裁判である。

•将来の雇用者は、犯罪歴のある人を募集するのが好きではないため、候補者が事件の早期に起訴/有罪判決を受けたことがあるかどうかを尋ねる。